なぜダイビングをするのにCカードが必要なのか
海外ではダイビングを行う際にCカードの所持が法律で定められていることも
ダイビングを行う際にはライセンスが必要になります。ダイビングライセンスとはCカードと呼ばれるものです。ダイビング指導団体が技能講習を終了した際に発行するものです。Cとはcertificationの頭文字をとったものであり、認証カードという意味です。
日本では法律上Cカードの所有とダイビングを行うことに関する法律はありません。一方でオーストラリアではダイビングを行う際に、Cカードを持っていない人のダイビングを法的に禁止しています。またヨーロッパではCカードを所持していない人に対してダイビング機材の販売や貸し出しを禁止しています。
日本では法律では明確に定められていないが
では日本では、Cカードを持たずにダイビングをすることは可能なのでしょうかそれとも不可能なのでしょうか。
答えはほぼ不可能です。法律で直接的にその事柄が定められているわけではありません。ここで問題になるのは、Cカードを確認せずにダイビングの機材を貸し出すことが、刑法の業務上過失致死傷罪、また民法の不法行為責任に問われる可能性があるからです。
ライセンスを持たない人に機材を貸し出した場合には刑事上の罪も
日本の法律には業務上過失致死傷罪というものがあります。この法律は、職業として行われる事柄に関して、業務上の注意を怠ることによって、人を傷つける、もしくは死亡させることによって問われる罪です。
なぜダイビング機材を貸し出すことがこうした罪に問われることになるのでしょうか。ダイビングというのはきちんと正しい知識と技術を持って行う分には全く問題なく楽しむことができるアクティビティです。しかし、何も知識を持たずに行うことは非常に危険だということを一般の人でも、ダイビング機材に関する業者であればなおさら知識として知っているはずです。そのため、そうした技術を有していることを確認せずにこうした機材を貸し出すことは、無免許の相手に自動車を貸し出すのと同じことになり、業務上過失致死傷罪に問われるのです。
事故が起こった際には、民事上の訴訟にもなる可能性も
また民法における不法行為責任も同様です。こちらの場合は実際に事故で怪我を負った場合や死亡してしまった場合に、危険ということを知りながらスキューバ機材を貸し出した場合には、その貸し出した側に責任が発生するというものです。
通常なら危険とわかっているため貸し出さないはずの機材を貸し出した。その結果として事故が発生したという場合には、その機材を貸し出したダイビングショップに損害賠償請求を行うことができる可能性もあります
こうした刑事的なリスクや民事的なリスクから、Cカードに対する直接的な法律が定められていない日本国内でも、Cカードを所持していない人がスキューバ機材をレンタルしたり購入したりすることはできないのです。
もちろん体験ダイビングなど、初心者であっても安全が確保できる範囲でインストラクターを伴ったダイビングは可能です。
しかし、本格的なダイビングを行うことを考えるのであれば、Cカードの取得は必須なのです。









